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カリブ海にあり、東隣国はプエルトリコ。大小 50 以上の島々より成る(3分の2は無人島)。熱帯気候(29~32 度)。
1493年、大西洋岸、カリブ海地域を探検中のコロンブスにより発見。未開発な自然状態が賞賛され、ヴァージン諸島(Las Virgenes)と命名される。豊かな漁場と大西洋航路の重要拠点から、度々、欧州列強の占有を受けたが、最終的に西部はオランダ領、東部はイギリス領として確定された。後に、西部は米国の領土購入により、米国領ヴァージン諸島(USVI)となる。
今日まで、ヴァージン諸島東部は英国海外自治領である(British Virgin Islands/BVI)。
約 22,000 人(2010年度) 首都はトルトーラ島にある、ロードタウン(18,000人)。
米ドルがそのまま使用可。英ポンドは不可。
タックスヘブン制度が世界中のヒト、マネーを呼び込み、カリブ海地域では 圧倒的な国民所得の高さを誇る。
国内の主要産業は金融と観光業。現地の約半分の雇用は後者に依存。国家財政の半分はオフショア・カンパニーの法人登録税に依存。 2000 年発表の統計では、世界の 41% のオフショア法人が BVI に登記されていた、という。
法人制度
法人税
BVI では、通常の国内法人と、同国内で一切事業を行わないこと条件で 1984 年より許可されたオフショア法人の二種類がある。
通常の国内法人の場合、BVI 内で不動産購入(登記税なし)や商品販売などが可能だが、毎年決算報告が必要。法人税は現在 0% 据え置き。 従業員への給与に関しては、個人所得税として 10~14% が課税。そのうち、70% は雇用主が負担する仕組み。
しかし、
オフショア法人形式(International Business Corporation / IBC)では、BVI 内での事業展開は不可だが、同国外での決算申告や法人税課税が免除されている(法人登記後、20年間保証)。一般的に、BVI 法人といわれるものは、こちらのタイプ。
なお、オフショア法人形式で、同国内での銀行口座開設、事務所開設、BVI 内国法人やオフショア法人への出資が許可されている。株式譲渡、不動産契約などに関わる印税も非課税。
毎年の決算資料等は、各社が決定した保管場所に保管することになっている。
オフショア法人格は、毎年、政府認定の代行会社を通じて、政府登記税を納付することで保証される。
BVI オフショア法人の特徴
法人名称
法人名称はアルファベットを使用する。数字を挿入しても可。ただし、以下の特定の免許事業と関わる用語は使用不可。
Assurance, Bank, Trust, Building Society, Chamber of Commerce, Chartered, Cooperative, Imperial, Municipal, など
その他、公共事業性を連想させる用語の使用も不可。
「BVI」という国名も、特別、政府が認める場合以外は使用不可。
また、株式会社を証する名称は、通常、国際社会で通用するもので可。
例) Limited, Corporation, Incorporation, Incorporated, Societe Anonyme, Sociedad Anonima。もしくは、それらの略称 <Ltd., Corp., Inc., S.A.>など。
株主・役員
株主、役員は一名以上必要。同一人物が双方を兼ねても良い。また、個人、法人は問わない(国籍も不問)。
なお、株主・役員の情報などは非公開。さらに、匿名性を高めたい場合は、名義貸しによる(株主・役員)代理人制度を利用して、法人設立も可能。
現地在住の秘書役の設置は不要。また、株主総会、役員会などの実施は各企業ごとにその手段・場所、及び開催自体の有無を決定できる。代理人による決議も可。
ただし、原則、現地政府公認の現地代行会社を指名し、ここを通じて登記申請する必要がある。これら代行業者が株主・役員情報などを保管することになる。名義貸しを利用の場合、オーナ情報なども含む。
法人定款
非公開。すべての法人情報は政府公認の現地代行会社が保管する。
法人株主の希望により、初回の議事録も公開することもでる。これにより、実質的な株主、役員の名義を公表することで、より信用性を高める効果もある。
法人資本金
資本金は 1 USD~設定可。通常は、50,000 USD。ただし、具体的な金額を払込む必要はなし。
通貨単位は米ドル、ユーロ、円建てなど、自由に選択可。
政府登録税
BVI オフショア法人は、原則、会計資料、決算報告書の提出は免除される。かつ、一切の法人税、利子税、キャピタル・ゲイン税なども非課税である。また、その株主、債権者は受取利子、配当なども無税で取得可。
その代わり、毎年、政府に法人登録税を納付することになる(現地の登録業者による一括納付)。
■ 資本金 50,000 USD 相当以下 政府登録料 350 USD
■ 資本金 50,000 USD 相当以上 政府登録料 1,100 USD
上記登録税の納付期限は以下の通り。
■ 前年度 1月1日~6月30日までに登録した法人 次年度分の納付期限は 5月31日まで
■ 前年度 7月1日~12月31日までに登録した法人 次年度分の納付期限は 11月30日まで
(注) 登録税納付が遅れた場合、直ちに延滞税が課される。2ヶ月まで10%、これ以降は 50%上乗せ。
※ 会計帳簿、決算報告書は基本的に毎期作成し、適宜、保管場所に保存しておくだけで良い。
※ 政府登録税が今後増税されても、登録時点の登録税額がそのまま適用。
減税時は減額分が適用。
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