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東南アジア現地法人
設立 ご相談窓口として
まだまだ行政の透明性、合理的な官僚機構に乏しいと言われる東南アジア、南アジア諸国。しかし、その巨大な人口規模が秘める可能性と、将来における大きな経済発展の余地は誰も疑うことはないでしょう。
その市場参入に避けては通れない、各国現地での法人設立、および、年間管理、そして事業終了時の解散手続。その全ての手続が煩雑で、外国人には非常に難解なものとなっております。
こうした
各国独特の国情にあわせ、当社では各国、各地域に密着した現地情報機関、現地要員の協力を得て、日本のお客様の現地法人設立、さらに現地ビジネス進出をお手伝いさせて頂きます。
基本的には、外資 100% か、一部出資したパートナーシップ形式を選択されるかと思います。御社事業の内容、業務上の免許取得の要不要、現地パートナー様との関係、事業展開スケジュールなど、総合的に判断し、最も適した進出スタイルをご提案させて頂きます。
現地市場調査、日本本社とパートナー企業との連絡役だけの機能ですと、駐在員事務所(代表処)の設置も 有効です。
アジア現地法人設立
基本情報
法人設立国
特徴
ベトナム
手続全体は難解。
郵送だけでOK。
審査時間は長い。
Limited Liability Company (株式会社)の設立
株主、役員は 1 組以上の個人名義、もしくは法人名義でOK 。100% 外国人・法人でも可。最低資本金の規定なし。役員はベトナム居住の必要なし。
ただし、法人名義の使用の場合、該当法人は設立 1 年以上過ぎたものであること。
国内製品、海外輸入品のベトナム内での販売は、現地ベトナム企業とのパートナーによる法人設立が必須。
事務所、労働者コスト、光熱費、行政関連料金は比較的高くつき、進出企業の悩みの種として、しばしば指摘される。 法人登記作業は、通常 2~3 ヶ月要(郵送だけでも登記完了OK)。
毎年の決算申告義務(監査要)あり。全世界収入を合算、法人税は 28% 。5 年内の赤字繰越あり。
タイ
手続はやや難。
100% 外資でも OK。
登記所での情報
公開あり。
Limited Liability Company (株式会社)の設立
株主は 7 人以上の個人名義のみ。法人株主は不可。100% 外国人可。登記所にて情報公開制。
マレーシア
手続全体は容易
だが、現地人の役
員参加が必須。
Sendirian Berhad Company (株式会社)の設立
法人登録税は資本金に額によって変動( 300~21,000 USD )。
株主は 2組以上の個人名義、もしくは法人名義。100% 外国人・法人でも可。最低資本金は 2 リンギット~。
役員は個人名義のみ。法人名義不可。マレーシア現地人 2 人以上を役員に含めること。役員数に上限規定なし。
法人住所はバーチァル系でも可。秘書役企業として、現地で実稼動する業者を指名すること。
毎年の決算申告義務(監査要)あり。海外売上も合算で利益算出。法人税は 25% 。
法人設立後、外国人のビザ取得は比較的、容易。
シンガポール
手続全体は容易
だが、現地人の役
員参加が必須。
登記情報は公開制。
Limited Liability Company (株式会社)の設立
法人登録税は 300 SGD 。役員は一名以上。個人名義のみ。役員は最低 1 名、シンガポール現地人が入ること。
株主は個人名義、法人名義いずれでも可。1~50 名までOK。最低資本金は 1 SGD~。
役員、株主情報はすべて登記所にて情報公開される。
また、現地で実稼動する秘書役会社を選定すること。法人名義の銀行口座は世界中に開設可。
毎年の決算申告義務(監査要)あり。
事務所の賃貸、就労ビザの取得も可能。
全世界収入を合算、法人税は 30% 。
インドネシア
手続全体は難解。
審査時間は長い。
Limited Liability Company (株式会社)の設立
株主は全員、もしくはその代表が同国へ出向き、公証人役場で法人設立申請書サイン( 100% 外資でもOK )。かつまた、同国に先に事務所物件を契約し、この賃貸証明書を用意して、法人登記を開始できる。
その後、現地税務局にて、消費税徴税者に関する登録を行う。
これと同時に、法人口座も開設。ここに資本金の半額以上を預金し、すぐに残額分も入金して、銀行から残高証明書を発行してもらう。
ここから行政手続に、3 ヶ月ほど要。
役員、株主は最低 2名以上。登記所にて情報公開あり。
毎年の決算申告義務(監査要)あり。全世界収入を合算、法人税は 30% 。
フィリピン
手続は難解。
100%外資でもOK。
審査時間は短い。
Limited Liability Company (株式会社)の設立
資本金は現地銀行口座へ払込。口座証明書を発行してもらう。
事務所の賃貸契約を提出。さらに、現地に実稼動する秘書役会社を任命。すべての書類が準備できてから、2~3 週間で法人登記完了。
外国人のビザ取得は容易。
インド
手続は容易。
100% 外資でもOK 。
登記所での情報
公開あり。
Limited Liability Company (株式会社)の設立
株主は 2 人以上の個人名義、もしくは法人名義。100% 外資可。登記所にて情報公開される。
役員は 2名以上。個人名義のみ。登記所にて情報公開される。
銀行口座に資本金を入金(最低 2,250 USD)。事務所の賃貸契約を準備。政府登録税は 100 USD。
現地に実稼動する秘書役会社を選定する。毎年の決算申告、監査要。外為規制が厳しい。
日本本社等の支店登記も可。ただし工場系は不可。コンサル系、販売系、カスタマーサポート系に限る。
工場系企業の進出には、各自治体が推進する Special Economic Zone (経済特区)内がお勧め。海外輸出に関する売上は 10 年間、免税措置など、優遇政策がある。
また、単発案件の請負として、プロジェクト拠点の開設と申請が許可されている。関係案件以外の事業は不可だが、事務所開設・現地労働者の雇用不要で、本社派遣の外国人就労ビザを取得できる。資本金の払込規定もなし。
個人事業主形態での進出も可。外国人一人でも登記可。無限責任制で、法人税はなく、個人所得税として申告。
徹底した現地調査
お客様が事業展開、法人登記を予定される地域の行政機関や支援組織、大学研究機関、さらに事務所や居住物件などを取り扱う不動産会社、同業他社などから直接的、間接的な情報収集を行ってまいります。
地域によっては、外資や新規参入企業への優遇制度や格安関連施設などを有するところもあり、現地要員の協力の下、できるだけ多くの現地情報を集めます。
これらの情報を分析し、事業進出、法人登記の場所選定や時期をご提案いたします。さらに、ご検討中の業種がどのような免許取得を必要とし、その申請手続の煩雑さなども調査いたします。
あわせて、日々の会計事務、毎月の決算報告書作成まで行ってくれる、進出先の会計会社などもお探しします。
当社日本人スタッフ
も現地へ同行
申込手順
当社の専門日本人スタッフが、お客様の進出予定先の国や都市へお供いたします。
お客様にも直接、ご渡航いただきますが、通常、当社スタッフが2~3日前に先に現地入りして、行政機関回りから、不動産物件調査など、事前に情報収集しておきます。
お客様が現地入りされましたら、1~2日かけて、ご一緒に関連機関、不動産物件の視察をご案内いたします。あわせて、当日からすぐに法人登記申請も開始できるよう、事前準備いただく書類などもお知らせしておきます。
法人登記作業の終了までの 2~3ヶ月内に、もう一度、お客様には現地へお越し頂く場合もございます。 原則、当社スタッフの現地渡航は、前述の 1 回のみですが、 別途、追加手数料により、再渡航も致します。
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