しかし現在、OCBC(経済協力開発機構)が主導し、すでに標準データベースの策定まで完了している(2016年3月)、『税務における金融口座の自動情報交換制度(Automatic
Exchange of Financial Account Information in Tax
matters)』は、「毎年自動的に全口座情報を提供」されるという、これまでの条約や国境の概念を大きく変容させる内容になっています。
個人名義口座の場合、一般レベルの口座(Lower Value
Accounts)は、自社内の顧客情報データベース(過去の証明資料のみでOK)を基に、非居住者と思わしき口座情報を選定していくことになりますが、口座残高100万米ドル相当超(Higher
Value
Accounts)だと、再度の各種証明書類の確認や担当者の面談義務も課せられています。
この口座残高100万米ドル相当超の Higher Value Accounts
に関しては、海外でも同様の規定があり、銀行担当者からの再面談と証明書類の再提出を打診されることになります。